大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)846 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人豊秀夫の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども憲法三七条一項(論旨

に同法三八条一項とあるのは明らかな誤記と認める)に規定する「公平な裁判所の

裁判」の意味及び刑法五六条五七条の規定が憲法三九条に違反しないことについて

は既に当裁判所の判例の存するところであつて論旨は採用し難い。また記録を調べ

ても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年七月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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